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労働保険(労災保険・雇用保険)の加入手続き

労災保険

労災保険は、社員(パート・アルバイト含む)を雇った場合は、必ず加入させる必要があります。

しかし、この加入させるとは、雇用保険での手続きとは違い、社員等の氏名や生年月日などを、個々に労働基準監督署に登録する必要はありません。

社員等を初めて雇った時に労働基準監督署に提出する「労働保険関係成立届」によって、その事業場自体で労災保険に加入することになり、その後社員等を雇った場合には、自動的に労災保険に加入することになります。

よって、たとえ1日で辞めてしまったとして、不運にもその1日の就業時間中に労災事故に遭った場合には、その治療費は原則、労災保険で全額賄われ、本人の負担額はゼロということになります。

保険料は、全額事業主負担となり、保険料計算の基になる労災保険率は、業種によって、4.5/1000〜118/1000となっています。


雇用保険

雇用保険は、1週間の所定労働時間が30時間以上の社員(1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ、1年以上雇用する見込のあるパートを含む)を雇った場合には、適用除外者を除き、雇用保険に加入させる必要があります。

この加入させるとは、労災保険での手続きとは違い、社員等の氏名や生年月日などを、個々に公共職業安定所に登録する必要があります。

この登録がなされていないと、たとえ雇用保険料を国に払い込んでいたとしても、失業給付はもらえません。

よって、雇用保険の取得手続き漏れには、特に注意が必要です。

保険料は、事業主と被保険者が負担し、保険料計算の基になる雇用保険率は、一般の事業の場合、事業主負担率9/1000・被保険者負担率6/1000で、合計15/1000となっています。

 

社員が入社した時の手続きについてのお問合せ

お電話でのお問合せ 04-2935-5050 (平日9:00から18:00)
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社会保険労務士遠藤事務所 04-2935-5050 人の面から企業の経営を経営者・起業家の方と同じ目線で真剣に考える社会保険労務士事務所です。