社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入手続き
健康保険
健康保険は社員(1日又は1週間の所定労働時間が、通常の労働者の概ね4分の3以上、かつ、1ヵ月の所定労働日数が、通常の労働者の概ね4分の3以上のパートを含む)を雇った場合には、年齢に関係なく、健康保険に加入させる必要があります。また、その社員等に被扶養者がいる場合、一緒に加入手続きを行います。
保険料は、事業主と被保険者が折半負担し、政府管掌健康保険で介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)に該当しない場合の健康保険料率は、41/1000ずつとなります。
厚生年金保険
厚生年金保険は70歳未満の社員(1日又は1週間の所定労働時間が、通常の労働者の概ね4分の3以上、かつ、1ヵ月の所定労働日数が、通常の労働者の概ね4分の3以上のパートを含む)を雇った場合には、厚生年金保険に加入させる必要があります。
また、加入手続きをする際には、基礎年金番号(本人の基礎年金番号及び、被扶養配偶者がいる場合には、その方の基礎年金番号も含む)が必要となります。
保険料は、事業主と被保険者が折半負担し、一般被保険者(厚生年金基金加入員は除く)の場合の厚生年金保険料率は、74.98/1000ずつとなります。
社員が入社した時の手続きについてのお問合せ
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