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労働保険(労災保険・雇用保険)の喪失手続き

労災保険

労災保険は、社員(パート・アルバイト含む)が退社した場合は、特に手続きは必要ありません。

ただし、その社員等が在籍していた年度(4/1〜3/31)の労働保険確定保険料の基になる賃金総額には、パート・アルバイト分も必ず含めて、申告する必要があります。

この申告によって、「たとえ1日で辞めてしまったとして、不運にもその1日の就業時間中に労災事故に遭った場合には、その治療費は原則、労災保険で全額賄われ、本人の負担額はゼロ」ということになります。


雇用保険

雇用保険は、労災保険とは違い、社員等の氏名や生年月日などを、個々に公共職業安定所に登録している関係上、雇用保険に加入していた社員等が退社した場合には、喪失のみ、または、喪失と離職票発行の手続きの必要があります。

離職票は、失業給付を受給する際に必要となる、大事な書類です。


 

社員が退社した時の手続きについてのお問合せ

お電話でのお問合せ 04-2935-5050 (平日9:00から18:00)
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社会保険労務士遠藤事務所 04-2935-5050 人の面から企業の経営を経営者・起業家の方と同じ目線で真剣に考える社会保険労務士事務所です。