労働保険(労災保険・雇用保険)の喪失手続き
労災保険
労災保険は、社員(パート・アルバイト含む)が退社した場合は、特に手続きは必要ありません。
ただし、その社員等が在籍していた年度(4/1〜3/31)の労働保険確定保険料の基になる賃金総額には、パート・アルバイト分も必ず含めて、申告する必要があります。
この申告によって、「たとえ1日で辞めてしまったとして、不運にもその1日の就業時間中に労災事故に遭った場合には、その治療費は原則、労災保険で全額賄われ、本人の負担額はゼロ」ということになります。
雇用保険
雇用保険は、労災保険とは違い、社員等の氏名や生年月日などを、個々に公共職業安定所に登録している関係上、雇用保険に加入していた社員等が退社した場合には、喪失のみ、または、喪失と離職票発行の手続きの必要があります。
離職票は、失業給付を受給する際に必要となる、大事な書類です。
社員が退社した時の手続きについてのお問合せ
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