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社会保険(健康保険・厚生年金保険)の喪失手続き

健康保険

健康保険は社員(1日又は1週間の所定労働時間が、通常の労働者の概ね4分の3以上、かつ、1ヵ月の所定労働日数が、通常の労働者の概ね4分の3以上のパートを含む)が退社した場合には、喪失の手続きの必要があります。

その際、事業主は、保険証(本人分及び、その社員等に被扶養者がいる場合、その方の分も含む)を回収しなければなりません。


厚生年金保険

厚生年金保険は社員(1日又は1週間の所定労働時間が、通常の労働者の概ね4分の3以上、かつ、1ヵ月の所定労働日数が、通常の労働者の概ね4分の3以上のパートを含む)が退社した場合には、喪失の手続きの必要があります。


 

社員が退社した時の手続きについてのお問合せ

お電話でのお問合せ 04-2935-5050 (平日9:00から18:00)
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社会保険労務士遠藤事務所 04-2935-5050 人の面から企業の経営を経営者・起業家の方と同じ目線で真剣に考える社会保険労務士事務所です。